
自動車税・自動車取得税等の減免措置
身体障害者手帳の交付を受けている人のうち、一定の基準を満たしている人や、18歳未満の身体障害者と生計を一にする人が、自動車を取得した場合には減免措置を受けることができます。
減免の対象となる自動車や減免額は下記の通りです。
(1)自動車税、軽自動車税および自動車取得税が減免となる自動車等
?身体障害者等(妻24)が取得し、または所有する自動車等(自動車および軽自動車)で、もつぱら身体障害者等自身または身体障害者等の通学、通院、生業のために身体障害者等と生計を一にする人が運転するもの。
?年齢18歳未満の身体障害者または精神障害者と生計を一にする人が取得し、または所有するもの。
なお、減免の対象になる自動車等は、身体障害者一人について1台とし、自動車検査証または軽自動車届検査証に事業用と記載されているものは除いて数えます。また、年齢が満18歳未満であるかどうかは、自動車税および軽自動車税は毎年度4月1日または自動車を取得したとき、自動車取得税は自動車を取得したときの年齢によります。
(2)減免額
?構造上、身体障害者等の利用にもっぱら使用するためのものと認められる自動車等の自動車税、軽自動車税、自動車取得税は「全額が免除」されます。
?自動車等の取得価格のうち、身体障害者等の利用のためまたは運転のために構造の変更に要した金額がある場合で、下記の自動車等の構造変更に要した費用に係る自動車取得税は「免除」されます。
a.構造上身体障害者等の利用のために便用すると認められる自動車等。
b.身体障害看等が運転するために、構造変更かされた自動車等で営業用のもの。
(3)減免の申請手続き
次のときまでに、申告書を知事または市町村長に提出するとともに、身体障害者手帳等の通院医療費の公費負担に係る患者票や、運転免許証の提示が必要となります。
なお、身体障害者等のために身体障害者等と生計を一にする人が運転をする場合は、申告書に福祉事務所等が発行する「生計同一証明書」を添付します。
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